住所・名前変更登記の義務化

目次
🔷 1. 義務化の概要
令和8年4月1日から、不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが法律で義務付けられます。
・対象者:不動産の所有者(個人・法人)
・対象となる変更:住所、氏名(個人)、名称(法人)の変更
・申請期限:変更日から2年以内
この義務化は、令和3年の不動産登記法の改正によるものです。
🔷 2. 義務化の目的
不動産登記簿の情報を最新の状態に保つことで、所有者の所在を明確にし、不動産取引の安全性を高めるとともに、相続登記の義務化と合わせて、所有者不明土地問題の解消を図ることが目的です。
🔷 3. 過去の変更も対象
令和8年4月1日より前に住所や氏名・名称を変更していた場合でも、変更登記をしていない場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を申請する必要があります。
🔷 4. 違反した場合の罰則
正当な理由なく変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
🔷 5. 手続きの方法
変更登記の申請は、法務局で行います。
〇必要書類:
・変更を証明する書類(例:住民票、戸籍謄本など)
・登記申請書
〇手数料:原則として無料
また、法務省は「スマート変更登記」というオンライン申請システムを提供しており、これを利用することで、簡単に手続きを行うことができます。
🔷 6. 根拠法令
この義務化は、令和3年の不動産登記法の改正によるもので、以下の条文が関連します。
・不動産登記法第76条の2(住所等の変更登記の申請義務)
・不動産登記法第164条第2項(過料の規定)
✅ 要点まとめ
・令和8年4月1日から、住所や氏名・名称の変更があった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。
・過去の変更も対象で、令和10年3月31日までに申請が必要です。
・違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
・手続きは法務局で行い、オンライン申請も可能です。