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住所・名前変更登記の義務化

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目次

🔷 1. 義務化の概要

令和8年4月1日から、不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが法律で義務付けられます。

・対象者不動産の所有者(個人・法人)

・対象となる変更住所、氏名(個人)、名称(法人)の変更

・申請期限変更日から2年以内

この義務化は、令和3年の不動産登記法の改正によるものです。


🔷 2. 義務化の目的

不動産登記簿の情報を最新の状態に保つことで、所有者の所在を明確にし、不動産取引の安全性を高めるとともに、相続登記の義務化と合わせて、所有者不明土地問題の解消を図ることが目的です。


🔷 3. 過去の変更も対象

令和8年4月1日より前に住所や氏名・名称を変更していた場合でも、変更登記をしていない場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を申請する必要があります。


🔷 4. 違反した場合の罰則

正当な理由なく変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


🔷 5. 手続きの方法

変更登記の申請は、法務局で行います。

〇必要書類

・変更を証明する書類(例:住民票、戸籍謄本など)

・登記申請書

〇手数料原則として無料

また、法務省は「スマート変更登記」というオンライン申請システムを提供しており、これを利用することで、簡単に手続きを行うことができます。


🔷 6. 根拠法令

この義務化は、令和3年の不動産登記法の改正によるもので、以下の条文が関連します。

・不動産登記法第76条の2(住所等の変更登記の申請義務)

・不動産登記法第164条第2項(過料の規定)


✅ 要点まとめ

・令和8年4月1日から、住所や氏名・名称の変更があった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。

・過去の変更も対象で、令和10年3月31日までに申請が必要です。

・違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

・手続きは法務局で行い、オンライン申請も可能です。

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