自筆証書遺言書保管制度がスタートしました!

自筆証書遺言書保管制度のご案内
令和2年7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
この制度は、法務局が自筆証書遺言を安全かつ確実に保管する仕組みで、ご自身で作成された遺言書を、法務局に預けることができるようになりました。
これまで自筆証書遺言は、自宅などで保管されることが一般的で、紛失や改ざん、あるいは相続人に見つけてもらえないなどのリスクがありました。また、相続発生後には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要で、相続人にとって大きな負担となることもありました。
しかし、この新たな制度を利用することで、
〇遺言書の紛失や改ざんの心配がなくなる
〇相続発生後に家庭裁判所での「検認」が不要になる という大きなメリットがあります。
遺言書を保管する際には、全国の法務局(遺言書保管所)での手続きが必要です。
保管の申請は事前予約制となっており、本人が法務局に出向く必要があります(代理申請は不可)。必要書類や手続きの詳細についても、丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。
● 保管手数料について
遺言書の保管には、1通あたり3,900円の手数料がかかります。
この料金で、安全に遺言書を保管し、相続時のトラブルを防ぐことができると考えれば、大変有意義な制度といえるでしょう。
● 閲覧・証明制度について
遺言者ご本人や相続人は、遺言書の画像閲覧や内容の証明書(遺言書情報証明書)の交付申請を行うこともできます。相続人が遺言の有無を調べる「遺言書の有無の証明書」も取得可能ですので、相続開始後もスムーズな手続きが期待できます。
遺言は、ご自身の「想い」を大切なご家族にしっかりと伝えるための大切な手段です。
「まだ早いかな…」と思われる方も、元気なうちに備えておくことで、将来の安心につながります。
行政書士として、遺言書の作成から保管申請までしっかりとサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。