相続登記が義務化されました!

相続登記が義務化されました!
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまで相続により不動産を取得しても、登記申請は任意とされていましたが、今後は法律により申請が義務となります。
具体的には、不動産を相続した方は、その相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、相続登記が行われないことで所有者不明の土地が増加し、公共事業や不動産取引に支障が出ているという社会問題を解決するための措置です。これにより、不動産の円滑な管理や利活用が期待されています。
なお、令和6年の施行以前に発生した相続であっても、登記が未了である場合には対象となり、令和9年3月31日までに登記を完了する必要があります。
また、新たに創設された「相続人申告登記」の制度を利用することで、戸籍等を提出し、「自分が相続人であること」を申告するだけで、義務を履行したとみなされるケースもあります(※遺産分割前に限られます)。
当事務所では、相続に関するご相談、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成などを行政書士としてサポートさせていただいております。
登記申請手続きそのものについては、提携する信頼できる司法書士が対応いたしますので、ご安心ください。
相続に関するお悩みや不安、何から始めれば良いかわからないといったご相談も丁寧にお伺いいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。