共同親権に関する法律が成立しました!

共同親権に関する法律が成立しました!
令和6年(2024年)5月、父母が離婚した後も子どもの利益を最優先に考えることを目的とした、民法などの法改正が国会で成立しました。この改正により、子どもを育てる親としての責任や役割を明確にしつつ、親権・養育費・面会交流など、離婚後の親子関係に関わるルールが大きく見直されました。
これまで日本では、父母が離婚すると、どちらか一方にしか親権が認められず、「単独親権」が原則となっていました。しかし、近年、離婚後も父母が協力して子どもを育てる「共同親権」を認めるべきという声が高まっていました。今回の改正により、一定の条件のもとで、離婚後も父母が共同して親権を持つことが可能となります。
共同親権とは、離婚後も父母が協力して子どもの教育や生活、健康管理などに関して判断・責任を分担する制度です。子どもにとって、両親の愛情を継続して受けられることは、健やかな成長に大きく寄与します。また、親権者の選択や養育費の負担、親子の面会交流の方法などについても、より具体的で柔軟な取り決めが可能となるよう、手続きの明確化が進められています。
今回の改正法は、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。つまり、それまでに具体的な制度設計や運用方法などが整備されていくことになります。今後、離婚や親権に関する相談をされる方には、この新しい法制度を踏まえたうえで、適切な対応や準備が求められるようになります。
こどもの健やかな成長を守るために、親としてどのような選択をするべきか——このような悩みや不安をお持ちの方は少なくありません。離婚や親権に関する手続きは、精神的な負担も大きく、また制度も複雑です。そうしたときこそ、専門家に相談することが大切です。
当事務所では、行政書士として法改正のポイントをわかりやすくご説明し、お一人おひとりの状況に応じた離婚協議書の書類作成の支援を行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。